日本でいえば民事再生法に該当
新光投信株式会社は、2012年11月20日、運用する投資信託が保有する有価証券の発行元がチャプター11(連邦破産法11条)を申請したと発表した。チャプター11は日本でいう民事再生法にあたる。
ファンドは「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)」の円、米ドル、豪ドル、ブラジルレアルの各コース。外国投資信託「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)」ファンドを通じて、米国の大手海上輸送船保有会社Overseas Shipholding Groupが発行する有価証券を保有していた。
現在の情報
11月15日現在、「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)」の各コースにおけるOverseas Shipholding Group保有比率はそれぞれ0.09%(11月14日現在)。当該銘柄については、引き続き情報収集に努め、慎重に対応していく方針ということだ。
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド各コースの基準価額は2012年11月21日現在、円コース10135円、米ドルコース10274円、豪ドルコース10336円、ブラジルレアルコース6797円。
「Overseas Shipholding Group」の保有状況について
http://www.shinkotoushin.co.jp/news/info_file/cn14308.pdfみずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)
http://www.shinkotoushin.co.jp/best/hiyield/index.htmlOverseas Shipholding Group(OSG)
http://www.osg.com/