キヤノンの主力商品であるレーザープリンターの基本技術を発明した元社員が、発明対価の一部として同社に10億円の請求をしていた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は、同社と元社員双方の上告を退ける決定を出し2審判決が確定した。これは産経新聞などが報じている。
結審まで十余年、発明の対価をどうみる?
当初、07年の1審東京地裁判決では、キヤノン側に約3,300万円の支払いを命じていた。次いで09年の2審知財高裁判決では、同社が得た利益を約10億7千万円とみなし、この元社員の貢献度を倍の6%に拡大、さらに遅延損害金を加えて支払額を6,955万円と算出したという。
元社員は、レーザーの拡散反射で意図しない線が映る「ゴースト像」の除去に成功、印刷の際の画質の乱れを防ぐ基本技術を発明したもので、これに対し同社は、社内規定により約87万円を支払っていた。
結審まで十余年を要した問題であるが、発明の対価をどう位置づけるかは、それぞれの企業にとって難しい問題でもある。
キヤノン
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